2016-12-08 第192回国会 参議院 法務委員会 第13号
ただ、本法案は、繰り返しになりますけれども、部落差別そのものの解消を目指しているものであって、その差別の理由が部落に関係あるものであるとすれば、実際に、ある個人であるとか、今御指摘があったような親族であるとか祖先とかの住所や出自が特定地域であったかどうかということに関係なく、本法案ではその施策の必要な範囲でということで射程になってくるというふうに考えているところであります。
ただ、本法案は、繰り返しになりますけれども、部落差別そのものの解消を目指しているものであって、その差別の理由が部落に関係あるものであるとすれば、実際に、ある個人であるとか、今御指摘があったような親族であるとか祖先とかの住所や出自が特定地域であったかどうかということに関係なく、本法案ではその施策の必要な範囲でということで射程になってくるというふうに考えているところであります。
この法案自体は部落差別そのものの解消を目指しているものでありますので、差別の理由が部落に関係するものであるとすれば、それが実際にある個人であるとか、御指摘あったような例えば親族であるとか祖先の住所や出自が特定地域であったかどうかということに関係なく、本法案の射程になってくるというふうに考えているところであります。
したがって、この法案は、先ほどから申しますように、部落差別は許されないものであるという基本にのっとって、差別そのものの解消を目指して、部落差別のない社会を実現する、これが目的でございますので、そのような意図から部落差別という単語を用いているものでございまして、御理解をいただきたいと思っております。
ですから、定義はないけれども、部落差別ということについて、やはり、差別そのものの解消を推進していくということ、また、そのことで部落差別のない社会を実現することをこの法案は目的としておりますので、こういう趣旨から、同和問題ではなくて部落差別という用語を用いて立法化しているところでございます。
私は、妊娠、出産を理由とする不利益取扱い、これはまさに、これ女性ですから、妊娠、出産というのは、ですから、これはまさに女性差別そのものだと。言わば、先ほど紹介したような事例も、地方公務員法に照らしてもおかしいんじゃないかというふうに思うんです。あるいは、女性差別そのものと、こういうのをなくしていかなきゃいけないというふうに思いますが、大臣の見解をお聞きします。
そうした状況で、やはり日本には人種差別があるということを認めることになるから人種差別の撤廃のための法律を作らないのか、それとも、日本には人種差別そのものはないと認識しているので人種差別の撤廃の法律は必要ないとお考えになっておられるのか、そうした声もあるわけでございます。
無論、オリンピックだけではなくて、ヘイトスピーチだけではなくて、差別そのものをなくしていくという大きな課題として考えたときに何ができるのかというところで、大臣にお聞きをしたいんですけれども、大臣は記者会見の中で、ヘイトスピーチについては現行法で対処していくという旨の発言されていると思いますけれども、それは間違いないでしょうか。
○有田芳生君 これはもう醜悪な差別そのものだと私は考えますけれども、地方自治体の現場で差別に対して非常に敏感に機敏に対応すれば貸出しを拒否することはできるし、そういうところがあるんですよ。 昨年、山形県で在特会の会長などが講演会をやるということで会場を借りました。
ただし、法律が差別を助長するようなことがあってはならず、ましてや法律が差別そのものになってはならないとも要望してまいりました。 本法の問題点を挙げます。 第一に、アルコールや薬物と病気は、運転適性に関する心身の状態が異なるという点です。前者はそれを摂取した時点で運転適性がないのに対し、病気は一定の条件の人だけが運転適性を欠きます。したがって、法の対象に関して病気という表現は適正ではありません。
○高橋(千)委員 他の障害や疾患にはないのだということが差別そのものなんだという認識に立っていらっしゃるのかどうかということが伺いたかったわけでありますけれども、いかがですか。
○島田智哉子君 そこで、性差別の解消に向け、助言、指導を行う立場にある厚生労働行政において、性差別そのものをどのように認識されていらっしゃるのか、この点についてお聞きしたいと思いますが、その前に、四月十日の本委員会におきまして、生活保護受給者等就労支援事業について、昨年度まで全額一般会計で行われた事業を、今年度から半分を雇用保険特別会計から負担することになった背景、経緯、そしてその根拠をお聞きいたしました
しかも、危険物手当というのが付いていて、これは私は本当に身分差別そのものだなと思いますけれども、危険に対して雇用形態はかかわりないはずなのに、正社員は五千円、パートは三千円というふうに、こういったものにも格差が付けられているという相談です。相談二の方も同じように、勤続十五年、フルタイムで働いている。この方の場合も、本当に退職金制度も何もない、有休も認めてくれないというようなことで。
ですので、そこを解消していくためには、もちろん差別そのものを見直していくということは必要なんですけれども、やはり、どちらの性の労働者もそれぞれがそれぞれの仕事と生活のバランスをとりながら働いていける、そういう法律が必要だ。 ところが、この間見ておりましても、残念ながら、労働契約法案の中にもそういった文言というのは見られない。
当面、目の前にあるさまざまな、パートであるがゆえに余りにも低い賃金、労働条件、これをまず底上げをし、全体を引き上げていくこと、このことに着手をし、そして、パートという働き方による差別そのものをなくすという根本的な考え方をやはり法の精神の中にしっかりと位置づけていただきたいと思っております。 以上です。
このAとBの間の、間接差別そのものには限定がございません、範囲は広いものです、今回の法律は行政指導では三つに限定します、となると、その間の、このチャートではCに当たる部分というのは、ではどう扱われるのでしょう。これは、ぜひ今回の午後の討議で解明していただきたい点だと思っています。
そういう中で、予測可能性を高めていただくという中で、今回三項目のもので決定された経緯があるということでございますから、この今回の三項目の概念を浸透させることによって間接差別そのものの概念というものがだんだん浸透していく、こういうことが非常に重要だろうというふうに思っております。 以上でございます。
大手総合スーパーの新たな基準による人事制度、これが間接差別そのものではないかという具体例は非常に説得力があったと思われます。 そこで、仕事と生活の調和について、法の目的に据えるべきだという意見が多いにもかかわらず、雇用の場における性差別の禁止と、仕事と生活の調和は切り口が違うからということで排除をされてきました。
これは結局、これはもうずっと議論されてきているように、古典的な性役割に基づいた分業関係、つまり、男性一人前、女性半人前という、正にその基準で今のこの分化が起きているという意味では、正にこの正規、非正規の問題というのはこのチャートに、これはこれで正しいわけですけれども、男女差別が名を変えたというよりは男女差別そのものだということだというふうに私どもは理解しています。
○政府参考人(北井久美子君) 間接差別そのものにおいては省令で規定する範囲ではありませんので、行政指導はすることができません。
○松岡徹君 ちょっと分かりにくいんですけれども、犯罪の被害を受けた、裁判の結果、被害者というのはこの五人ですけれども、被害者五人ですけれども、しかし、この事件の内容、判決の内容は差別そのものもしっかりと弾劾しているんですね。脅迫とか名誉毀損だけではなくて、差別というものを規定しています。当然この五人は差別によって被害を受けています。
○藤田(一)委員 表記の改正の理由というのでしょうか考え方ということは今御答弁をいただいたことであろうと思いますけれども、この国連の各委員会、人権関連委員会から出されていた勧告というのは、ただ表記を変えるということだけではなくて、婚外子差別そのものを指摘してきた、相続差別、そうした問題についてきちっと指摘をしてきたというふうに思うんですね。
○藤田(一)委員 なかなか水かけ論のような話になって申しわけないんですけれども、冒頭に私が、婚外子差別そのものをなくすというか、差別解消をしていくということに踏み込んでいただきたいというお尋ねをしたときに、婚姻制度のあり方とか家族観であるとかという御答弁がありましたけれども、まさに、この表記の問題もそこに私は由来していくんではないかな、起因していくんではないかなというふうな感じを持っています。
それから、時間もあれなんですけれども、差別表現につきましては、もちろん我々はあらゆる差別表現について放送禁止という措置を取るだけではなくて、新人教育、あるいは時に問題が過去生じたケースもございますので、その際には当該の例えば当事者の方をお呼びしての研修等で、まず差別そのものの本質的な問題を学ぶと。
しかし、性差別そのものに対する批判は、現実の家父長制的社会の中で次第にその本質を失い、夫婦イデオロギーの擁護と形を変え、他者の人権を侵害しているとは言えない関係でも、社会秩序に反するとして批判する事態が生じるようになりました。
○春名委員 もし労使でそういう合意をしたかというのを繰り返し言うのであれば、それはそれでいいですが、今転籍のお話をされているので言いますけれども、転籍というのは本人の同意がしっかりあって初めて成り立つものであって、その同意についてこのような二つの選択肢しか用意をしていないという仕組みが差別そのものじゃないかということを言っているわけです。